このページでは、在外投票に関する制度を解説しています。ぜひ参考にしてください!
*3カ月以上、海外に滞在する場合が対象です
① 出発前に転出届を提出
転出届は自分で出すことができるほか、代理人を通じて提出することも可能です。また、郵送での提出もできます。
*詳細は住民票のある自治体にご確認ください
*自治体によっては、出発後に転出届が提出できる場合もあります
② 「在留届」「在外選挙人名簿登録申請書」を在外公館に提出
お住まいの地区を管轄する在外公館に、「在留届」と「在外選挙人名簿登録申請書」を提出します。現地での滞在期間が、3カ月以上経過していなくても提出可能です。
「在留届」は、インターネットから提出が可能です。
http://www.ezairyu.mofa.go.jp/
「在外選挙人名簿登録申請書」の提出は、在外公館での手続きが必要です(ただし、国や地域によっては出張サービスを実施している場合もあります)。管轄の在外公館については、外務省のホームページからご確認ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinsei_index.html
*在留届や在外選挙人名簿登録申請書の提出に手数料はかかりません
③ 「在外選挙人証」が届く
「在外選挙人名簿登録申請書」を提出してから約2カ月後に、「在外選挙人証」が届きます。
④ 投票する
投票できるのは、公示日の翌日から日本国内における投票日の6日前までです(ただし、国や地域によって異なる場合もあります)。
在外公館で投票する場合と、郵便で投票する場合の2パターンから選ぶことができます。
●在外公館で投票する場合・・・最寄りの在外公館に出向いて投票します。在外選挙を実施している在外公館ならどこでも可能です。
●郵便で投票する場合・・・郵便や国際宅配便で、日本国内の選挙管理委員会に直接、投票用紙を送付して投票します。
<郵便で投票する場合の手続き>
1 投票用紙等請求書を作成します
用紙は外務省のホームページからダウンロードが可能です。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html2 郵便で投票用紙を請求します
「投票用紙等請求書」と「在外選挙人証」を、郵便などで「登録地」の市区町村選挙管理委員会あてに送付します。送付費用は自己負担です。
*「登録地」は、出国した年月日によって異なります。
・・・平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国した方の場合は「最終住所地」が「登録地」になります。
・・・平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(その後日本国内で転入届を出したことがない方))の場合は「本籍地」が登録地になります。3 投票用紙が送られます
封筒(内封筒と外封筒)と投票用紙のセットが届きます。在外選挙人証も返送されます。
4 投票用紙に記入します
選挙が公示・告示されたら、投票用紙に記入します。
5 投票用紙を返送します
記入済みの投票用紙を内封筒に入れて封をします。
外封筒には、記入日、記入場所(国名)、氏名、署名、在外選挙認証の交付番号を記入し、内封筒を入れて封をします。必ず選挙ごとに指定されている封筒を使います(比例代表選挙には専用の封筒を、選挙区選挙には専用の封筒をそれぞれ使います)。
さらに外封筒を手持ちの封筒に入れて封をし、表には「在外投票在中」と朱書きして、「登録地」の選挙管理委員会宛に郵送します(送付費用は自己負担です)。国内の投票日における投票終了時刻までに間に合うよう、十分に余裕を持ってお送りください。
郵便投票についての詳細は外務省のホームページもご確認ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html
手続きは以上です。大切な一票をぜひ活かしていただくよう、ご参考にしていただければありがたいです。