第183国会 2013(H.25)年6月12日 「本会議」

大河原雅子

民主党の大河原雅子です。

ただいま議題となりました食品表示法案につきまして、民主党・新緑風会を代表して質問いたします。

本法案は、民主党政権下において検討され、法制化に向けて準備してきたものです。これまで、食品の表示は、食品衛生法、JAS法、健康増進法など複数の法律にまたがり、消費者にとって大変分かりにくいものでした。今国会で提出に至ったことは消費者の立場に立つ民主党として歓迎するものですが、さらに、消費者の立場に立った十分な審議を尽くし、成立されることを望んでおります。

さて、「あなたの体はあなたが食べたものでつくられている」この言葉は当たり前のことですが、いつも新鮮な響きがあります。私たちが日々、体に取り入れる食品は命の源です。そして、体に様々な影響を及ぼします。

例えば、血圧を下げる薬の一つであるカルシウム拮抗薬の服用中には食べない方がよいかんきつ類があることは、よく知られております。また、加工食品などに使われている甘味料が原因と見られる食物アレルギー患者についての調査報告書もあります。アレルギーや病気で食べてはいけないもの、余り食べない方がよいもの、健康増進のためにたくさん食べる必要があるもの、一人一人食品の選択基準が違います。

自分で食べるものを正しく知ることは、消費者が自ら命を守るために必要不可欠なことです。表示は、知る権利、選ぶ権利であると同時に、安全を確認するために必要なものです。

中でも、消費者にとって原材料表示は最も重要な情報であり、添加物を含めて原材料の表示が必要です。また、一方、事業者には製造物責任があります。どこでどのように生産され、どんな加工をしたのか、このことを示すのは作り手である事業者の責任であり、また誇りともなります。

私は、こうした観点から、食品表示法案について基本的な何点かの質問をさせていただきます。

まず、消費者の権利について伺います。

本法案には、消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援が明記されました。これについては評価をしたいと思います。

そこで、食品表示における消費者の権利の尊重及び消費者の自立の支援とは具体的にどういうことなのか、改めて大臣の見解をお伺いします。

また、消費者の権利を規定するとともに、その一方で、小規模な食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響及び食品関連事業者間の公正な競争の確保に配慮するとの規定もあります。これはどういう経緯で盛り込まれたのでしょうか。

小規模事業者への配慮は確かに重要ですが、事業者への配慮が必要以上に強くなると、消費者の権利を阻害することになるのではないかと思います。これについても大臣の所見をお伺いします。

次に、今後の検討課題とされた事項への対応について伺います。

食品表示一元化検討会の報告書では、加工食品の原料原産地表示、中食、外食の取扱い、インターネット販売の取扱い等、検討課題については別途検討の場を設けて引き続き検討を行うとしています。

また、新食品表示法に関する消費者団体とのワークショップで示された新食品表示制度のポイントにおいても、これらの検討課題はことごとく新たな検討の場での検討とされました。

結局、今般の食品表示法案は、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の3法の表示の統合にとどまり、消費者団体が要求していた様々な課題は先送りされています。

食品衛生法第20条と健康増進法第32条の2項、虚偽・誇大表示広告の禁止も食品表示法への統合が必要であり、これらの課題の検討を早急に進めるべきだと考えます。

食品輸入大国の我が国において、加工食品の原料原産地表示は、消費者の選択に資するものであり、国民の関心が高い事項であり、長年、消費者がその拡大を求めてきました。

消費者基本計画にも、加工食品における原材料の原産地表示の義務付けを着実に拡大しますと明記されています。

生鮮食品については、既に全ての食品について原産地表示を義務付けることとされていますが、加工食品については、現在、JAS法の規定による22食品群及び個別基準による4食品、農産物漬物、野菜冷凍食品、ウナギかば焼き、かつお削りぶしに原料原産地表示が義務付けられているだけです。

原材料の調達先がグローバル化するに伴い、食品の履歴を知る一助ともなる原料原産地に関する情報は、消費者にとっては食品選択の重要な要素です。

加工食品の原料原産地表示の拡大については、早急に検討に入り、必ず実施すべきであると考えます。大臣の見解をお伺いします。

また、現在の表示義務対象品目の選定要件は、原産地に由来する原料の品質の差異が加工食品としての品質に大きく反映されると一般的に認識されている品目のうち、製品の原材料のうち単一の農畜水産物の重量割合が50%以上である商品とされていますが、この選定要件の見直しを行うつもりはあるのでしょうか、併せて伺います。

次に、遺伝子組換え食品の表示の見直しについて伺います。

遺伝子組換え食品の表示については、食品衛生法及びJAS法により遺伝子組換え又は遺伝子組換え不分別との表示を義務付けており、遺伝子組換えでないとの表示は任意表示となっています。

遺伝子組換えの表示義務対象食品は、現在、大豆、トウモロコシ、菜種などの8農作物及び豆腐、納豆などの加工食品の33食品群ですが、表示が義務付けられた食品が主な原材料となっていない加工食品は遺伝子組換え表示の対象外とされており、また、5%以下の意図しない混入を認めています。

意図しない混入率についてはEUの0.9%以下程度とすべきとの意見もある中、遺伝子組換え食品の表示の見直しをどのように進めていくのか、お考えをお示しください。

食品添加物表示の見直しについて伺います。

添加物については、原則として使用した添加物を全て物質名で表示することになっていますが、複数の物質が使用されている場合には、酸味料、香料などの用途を表す一括名表示が認められています。しかし、一括名表示では消費者にはどの物質が添加物として使用されているのか分かりません。

消費者の知る権利を尊重するならば、添加物の一括名表示を見直し、全て物質名と用途をきちんと表示すべきであると考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。

中食、外食等における食品表示について伺います。

生活様式の変化に伴い、持ち帰り総菜や半加工品などの中食や外食の割合が増えています。これらは、購入時に販売員に原材料等を確認することができるため、表示の義務は課されていません。

現状においても各事業者団体により自主的な情報提供がなされていますが、中食、外食により急性アレルギー反応が引き起こされた例もあり、中食、外食においてもアレルギー表示の義務化を進めるべきであると考えますが、大臣の見解をお願いします。

次に、表示の文字サイズの拡大について伺います。

高齢者にも見やすいものにするため、文字サイズの拡大が今後の検討とされています。これによる表示内容の削減、簡素化が懸念されます。消費者の安全や必要な情報の提供が妨げられることのないよう、表示内容が後退されることは許されません。

また、容器包装上の表示が重要であることは言うまでもありませんが、インターネットによる情報提供など、表示を補完する手法の検討も進めるべきではないでしょうか。

次に、栄養表示の義務化について伺います。

栄養表示は、現在は任意表示になっており、表示する場合には健康増進法に基づく栄養表示基準に従うこととされ、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムを表示しなければなりません。

食品表示法案では、原則として全ての加工食品、全ての事業者に義務付けることとされています。栄養表示をする場合、食生活を取り巻く環境の変化や生活習慣病の増加等を考慮すると、義務表示事項の追加が必要ではないでしょうか。

既に消費者基本計画には、トランス脂肪酸等の脂質を始めとする栄養成分の表示のあり方について検討を進めますと記載されています。

現在は任意表示事項である飽和脂肪酸、トランス脂肪酸等を義務表示事項とすることを検討すべきだと思います。また、小規模事業者がスムーズに義務化に移行できるように、栄養成分のデータベースの提供など、実行可能性を担保する支援も必要です。いかがお考えでしょうか。

次に、食品表示法案の執行体制について伺います。

消費者庁は地方組織を持っていません。現在、地方における食品表示の執行業務については、地方農政局において実施されるとともに、都道府県においても実施されています。

食品表示法案においても、現在の執行体制を引き継ぐということでよいのでしょうか。

現在、不適正な食品表示の調査、指導には、農林水産省のいわゆる食品表示Gメンがおり、地方農政局に配属されています。

また、保健所には食品の安全性を監視する食品衛生監視員がいますが、これらの業務の一元化など、執行体制の強化が必要です。大臣の見解をお伺いいたします。

次に、適格消費者団体への支援について伺います。

消費者全体の利益擁護のために差止め請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体は、現在、全国に11団体あります。食品表示法案により、食品表示に関しても差止め請求が可能となるわけですが、その実効性を担保するために人的支援、財政的支援が必要と考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。

次は、酒類の取扱いについてです。

食品表示法案には、酒類の表示についても盛り込まれました。酒類については、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律にも、酒類の表示基準についての規定、またそれに基づく指導、命令等の規定がありますが、食品表示法案における取扱いとの違いは何でしょうか、ご説明願います。

次に、景品表示法との関係について伺います。

景品表示法は、不当な表示や過大な景品類の提供による顧客の誘引を防止し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為を禁止することによって消費者の利益を保護することを目的とする法律であり、食品表示においても不当な表示がなされると景品表示法違反が適用される場合があります。

食品表示法第14条には、この法律の規定は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の適用を排除するものと解してはならないとありますが、食品表示法が適用される場合と景品表示法が適用する場合の違いを明らかにしていただきたいと思います。ご答弁ください。

次に、衆議院における修正について伺います。

本法案は、衆議院において、食品表示基準の表示事項及び食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項にアレルゲンを追加する修正がなされました。

法律に明記したことの意義とその効果について、大臣にお伺いいたします。

あわせて、この法律の施行状況についての検討年限を施行後5年から3年に改める修正も行われました。これについてもご答弁ください。

食品表示法案は新たな制度の枠組みであり、新たな食品表示基準の作成を可能な限り早急に進めることが必要です。

積み残した加工食品の原料原産地表示や遺伝子組換え食品の表示等の課題もできるだけ早く検討し、結論を出していただくべきです。私は、食べる側、消費者の立場に立った信頼のおける食品表示の実現は、事業者の皆様にとってもメリットのあることと確信をしております。改めて新制度に対する大臣の決意を伺って、私の質問を終わります。

森まさこ国務大臣

食品表示における消費者の権利の尊重及び消費者の自立の支援についてお尋ねがありました。

本法案において、基本理念に消費者の権利の尊重と自立の支援を明記した趣旨は、食品表示制度が、基本的に、消費者が必要な情報に基づき、自ら安全を確保して合理的に選択できるようにするものであるという考え方を明確化することです。

消費者の権利の尊重とともに事業者の配慮を規定した経緯についてお尋ねがありました。

小規模の食品関連事業者は、大規模の事業者に比べて表示基準の遵守コストに係る負担が相対的に過重になる傾向があるため、その活動に及ぼす影響について配慮することが必要です。

また、表示内容によっては特定の事業者に不当に有利なものとなる可能性があり、そのような事態を避けるため、食品関連事業者間の公正な競争の確保にも配慮することが必要です。

消費者と事業者は消費社会における車の両輪であり、消費者の権利の尊重と併せて事業者の事業活動に配慮する旨の規定を設けることにより、消費者の自主的かつ合理的な食品選択のための食品表示の実現に資するものと考えております。

今後の検討課題とされた事項の対応についてお尋ねがありました。

ご指摘の検討課題については、現行の3法に基づく表示基準を統合した新たな食品表示基準の策定、栄養表示の義務化に必要な表示基準の策定に目途が付いた段階から検討を行ってまいります。ただし、食品衛生法、健康増進法に基づく虚偽、誇大な表示、広告の規制については、義務表示事項以外の任意の表示への規制であり、表示基準により一定の表示事項の表示を義務付ける本法案に規定するよりも、引き続き食品衛生法、健康増進法に規定することが適当と考えます。

加工食品の原料原産地表示の拡大についてお尋ねがありました。

加工食品の原料原産地表示については、消費者基本計画において表示の義務付けを着実に拡大することとされていることから、対象品目を追加するなど、消費者庁において現行制度下での取組を進めているところです。

食品表示法案の成立後は、必ずしも現行の要件にとらわれず、消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保が行われるよう、原料原産地表示のあり方について、義務範囲の拡大も含め、検討していきたいと考えております。

遺伝子組換え食品の表示の見直しについてお尋ねがありました。

現行の遺伝子組換え食品の表示制度は、我が国における流通実態等を踏まえ、総合的に検討した上で定められたものです。

しかしながら、遺伝子組換え食品の表示についてより詳細な情報提供を求める要望があることは承知しており、食品表示法案の成立後は、消費者や事業者の方々などの意見を幅広く聞きながら、遺伝子組換え表示のあり方について検討してまいります。

食品添加物表示の見直しについてお尋ねがありました。

現在の食品添加物の表示制度は、原則として、使用した全ての食品添加物を物質名で食品に表示することとしていますが、例外として、複数の組合せで効果を発揮することが多いものなど、一括名で表示できるものがあります。

食品添加物のより詳細な情報提供を求める要望があることは承知しており、食品表示法案の成立後においては、消費者や事業者の方々などの意見を幅広く聞きながら、食品添加物表示の在り方を検討してまいります。

中食、外食におけるアレルギー表示についてのお尋ねがありました。

現在、中食や外食に対してはアレルギー表示の義務はありませんが、アレルギー表示を行っていくためには、その食品にアレルギー物質含有の有無を正確に把握した上で表示を行うことが不可欠です。

今後、実態調査等を実施しつつ、しっかりと検討してまいります

文字サイズの拡大とインターネットによる情報提供などの手法の検討についてお尋ねがありました。

今後、高齢化の進展などする中で、高齢者の方々でもきちんと読み取れる文字の大きさにすることが特に重要であり、文字を大きくすることの必要性は高いと考えられます。

文字の大きさの検討に当たっては、原則として現行の表示内容を維持しつつ、どのような取組が可能か検討していくこととしていますが、インターネットなどを活用したより詳細な情報提供の在り方についても検討してまいります。

本法案について、栄養表示の義務化についてお尋ねがありました。

栄養表示の義務化における対象の栄養成分については、現行の一般表示事項である5成分を念頭に、コーデックス委員会の栄養表示ガイドラインや各国の義務表示の実態を踏まえつつ、検討することとしています。

その際、小規模事業者の実行可能性を担保するため、栄養成分の含有量に関するデータベース構築のためのガイドラインの作成などに取り組むこととしています。

執行体制についてお尋ねがありました。

消費者庁は地方組織を有していないため、本法案に係る執行は、引き続き、地方出先機関を有する農林水産省、財務省や、都道府県、保健所と連携し、効果的、効率的な執行体制に努めてまいります。

この法案の成立後においても、取締りの実効性の維持強化を不断に図っていくことが重要であることから、必要に応じ、執行体制の在り方を検討してまいります。

適格消費者団体の差止め請求権の実効性を担保するための支援についてお尋ねがありました。

差止め請求を担う適格消費者団体への支援については、消費者庁としては、消費者団体訴訟制度や適格消費者団体の周知、普及、認定NPO法人制度の活用促進、国民生活センター等による消費生活相談に関する情報の提供などの支援策を実施してまいりました。

今後も、適格消費者団体に対する必要な支援について、引き続き検討を行ってまいりたいと考えております。

酒類に関する酒税保全法と本法案における取扱いの違いについてお尋ねがありました。

酒税保全法は、酒税の確保及び酒類の取引の安定を図ることを目的としており、その目的の下で酒類固有の表示基準の策定や指示、命令等を行うこととしております。

一方、本法案は、消費者が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保を目的として、食品全般に関する表示基準の策定や指示、命令等を行うものであります。

このように、酒税保全法と本法案では表示基準の策定等における目的が異なっております。

食品表示法と景品表示法との適用関係についてのお尋ねがありました。

食品表示法においては、表示すべき事項等を表示基準に定め、表示がなかったり、表示基準に違反した場合に、事業者に対し、是正のための指示、命令等の措置を行うこととしています。

一方、景品表示法においては、表示基準に定められているか否かにかかわらず、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示について措置命令等の是正措置を行うこととしています。

衆議院における修正についてのお尋ねがありました。

アレルゲンの追加修正につきましては、現行の食品衛生法の下での表示基準が定められているいわゆるアレルゲンについて、食品表示法の下でも同様に規定されることを明らかにするため、法文上明記したものと承知しております。

また、この法律の検討の年限については、この法律の規定についてより速やかに検討することとするため、その年限を施行後5年から施行後3年に短縮したものと承知しております。

いずれにしましても、衆議院での修正の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいります。

新制度に取り組む決意についてお尋ねがありました。

本法案に基づき、整合性の取れた分かりやすい表示基準を策定し、消費者、事業者双方にとってメリットがある食品表示制度としていくことが重要と考えております。

また、本法案により栄養表示の義務化が可能となることから、対象となる栄養成分等、必要な表示基準の検討を早期に行っていくこととしております。

さらに、加工食品の原料原産地表示などの課題についても、消費者にとって必要な情報が的確に伝えられる分かりやすい表示制度としていくことが必要と考えております。

このような取組を通じ、食品表示制度の充実に努めてまいります。