薬害C型肝炎患者の救済についてお知らせします。
1.今回の議員立法による薬害C型肝炎の救済は、裁判所の判断が必要です。弁護士に相談して、原告として訴えを提起しなければなりません。
薬害肝炎弁護団の常設相談窓口は以下のとおりです。
1,無料電話相談
①全国共通・大阪弁護団 06-6315-9988 月〜金 12:00〜15:00
②東京弁護団 03-3358-2110 月〜金 10:00〜16:00
③名古屋弁護団 052-950-3314 月〜金 10:00〜13:00
④九州弁護団 092-735-1193 月〜金 9:00〜18:00
無料メール相談 http://www.hcv.jp/(薬害肝炎で検索)
3.薬害肝炎弁護団では、「相談料」「着手金」「訴訟費用」は無料で引き受け、仮に、裁判をして認められなかった場合(敗訴)も、患者に費用は請求しないとのことです。安心して相談いただけると思います。但し、成功した場合(勝訴)の「報酬」(弁護士費用)については、着手の時に弁護団とご相談ください。なお政府と弁護団の基本合意では、弁護士費用については、裁判で原告に支払われる金額の5%を被告(国と製薬企業)が負担することになっています。
4.裁判上の救済の対象となる方々は、次のとおりです。①昭和39年(1964年)から平成6年(1994年)頃までの期間に血液製剤(フィビリノゲン製剤あるいは第9因子製剤)を使用されたことが、何らかの手段で証明できる方② 血液製剤により、C型肝炎に感染された方(現在、既に治癒された方も含む) 上記の条件を満たしている否かは、各地裁判所において訴訟を提起し、各地裁判所が上記2点を証明できるか否かを判断します。 上記2点が証明できれば、遺族の方も救済の対象となります。