訪問介護サービス「散歩の同行」

昨年11月に提出した質問主意書で、介護保険制度上訪問介護員による「散歩」の同行を保障すべきであると質し、「現行制度においても、介護報酬の算定は可能」という答弁を得ていました。しかし、自治体では介護保険の対象と認めないという声が各地のケアマネやヘルパーさん、事業所から届いていました。

ついに!7月24日の厚生労働省老健局振興課から、各都道府県介護保険主管課宛に出された事務連絡文書で、「訪問介護員の散歩の同行は、保険者が個々の利用者の状況等に応じ必要と認める場合はおいて、訪問介護費の支給対象である」と通知されました。

現場の課題をきちんと反映できる制度をつくるには、現場の方々との連携が不可欠です。今朝の新聞で一斉に報道されている「要介護認定基準の見直し」についても、3月の予算委員会で質問の冒頭に投げかけていた問題です。これからも市民力として政策実現活動を一緒に進めていきたいです。

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