今回の委員会では、米3法「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案(食糧法改正案)」「米穀の新用途への利用の促進に関する法律案(新用途法案)」「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律案(米トレーサビリティ法案)」について質しました。
日本の農業政策は大きな転換期にあります。グランドデザインを描いた上で個別政策を点検し改正するなり、新法をつくっていくことが必要です。 来春には基本計画が策定されるにも拘わらずこの時期に法改正する意図を質しました。またトレーサビリティ法の対象となる米穀も、食糧法の遵守事項も、ほとんど実質的な内容は政省令委任事項となっています。行政の民主的コントロールという観点からは、なるべく法律で明確にするか、法案審査の場に政省令案を示すべきと主張しました。