①表示対象は、原材料の使用量3位以内で、かつ重量の5%以上
②遺伝子組み換え作物がもっとも多く使われている油やしょう油などは表示対象外
③流通過程での「意図せざる混入」を5%まで許している
という3点で消費者が避けたくても避けることができないものにとどまっています。
この節穴だらけの制度では、消費者の選択する権利は保障されていません。
昨年「遺伝子組み替え食品いらない!キャンペーン」が結成され「遺伝子組み換え食品表示の法改正を求める」署名活動をはじめました。100万人の署名をめざしています。昨日16万1058筆の署名を提出する院内集会に参加しました。
遺伝子組み換え食品の表示については、都議会議員時代表示を求める意見書提出を提案、可決。その後多くの自治体からも意見書提出が相次ぎました。不備の多い制度を改正していく活動にも、おおぜいの人と一緒に取り組んでいきます。