今日、参議院環境委員会で「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」の審議がありました。この法案は民主党会派が議員提案したもので、私も提案者になっています。
現行の土壌汚染対策法では、法の施行前に使用が廃止された有害物質使用特定施設の跡地については、附則第3条で適用除外とされ、土壌汚染状況調査の対象となっていません。東京ガスの豊洲工場跡地に都の築地市場が移転するようなケースが土壌汚染状況調査の対象とならず、土壌汚染対策法に基づく措置が講じられないことで、不特定多数の人に健康被害が生ずる危険性があるのです。そこで、このような跡地について、新たに公園や学校、卸売り市場など特定公共施設などに用いようとする場合には、土壌汚染状況調査を行い、その結果、土壌が汚染されているときには土壌汚染対策法に基づく措置を講じさせようとするものです。また、特定公共施設等として利用しようとする土地が、土壌汚染対策法施行前に使用が禁止された有害物質使用特定跡地かどうかの調査を都道府県に行わせることとするものです。参議院選挙後すぐに提出された法案ですが、提出から半年、やっと審議にたどり着きました。5年後の見直しが約束されながら、政府の動きは鈍く、未だ改正法案の骨子も示されていません。平成15年当時環境大臣だった大石議員は、今回は発議者として答弁に立たれ、不備な法律は速やかに改正して改善すべきだとして、改正法案によって土壌と地下水汚染について一体となって措置を講じることが可能になると力説されました。
ちなみに、東京都の専門家調査でも、豊洲の汚染は都は移転予定地を100平方メートルごとに区切り、計4122カ所で表層土壌と地下水を調査。土壌からベンゼンが最高で環境基準の4万3000倍、シアン化合物が860倍検出されており、地下水ではベンゼンが561カ所(全面積の14%)、シアン化合物が966カ所(同23%)で環境基準を上回り、汚染個所は全体の3分の1に達しているとのことです。
提案者席に大石正光、鈴木寛、田中康夫、岡崎トミ子、轟木利治各議員と共に座り、民主、自民、公明、共産、無所属の5名の議員からの質問に答えました。
委員会での反対は自公だけ、賛成多数で可決しました。
写真は答弁している私、賛成多数で可決、提案者席に座る各議員