民法改正で奨学金受給可能に

5月27日、親による児童虐待から子どもを守るために、親権を最長2年間停止できる事を定めた改正民法が参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。親権規定に「子どもの利益」が明記され、親権喪失の要件を「虐待または悪意の遺棄」「子の利益を著しく害する」場合に限定となりました。

民法改正で、母親からの虐待で児童養護施設に入所し、今春私立大学へ進学した女性への奨学金受給が可能になりました。日本学生支援機構は未成年者の契約に親権者の同意を義務づけていたので奨学金を得る事ができずにいたのです。この女性の事は新聞などでも取り上げられ施設長の親権代行を認めるべきだとの見解も示されていました。

私も是非とも奨学金が受けられるようにと、文部科学省に問い合わせ意見交換をしてきました。今回の民法改正で、改正の趣旨に鑑み、親権者等の支援が期待できない未成年者への奨学金申し込みについて、文部科学省から申し込みを受け付けるよう通知されました。

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