訪問介護の身体介護について、介護保険制度の保険給付のルールとして、要介護者の方と「散歩」という名目で外に出かける行為は原則保険給付の対象と認められないと判断されてきましたが、今回介護保険制度について質問主意書を提出したところ「算定可能である」という回答を得ました。
「散歩」についの質問・・・2005年の介護保険法改正では、「介護予防」の考え方が導入された。居宅介護支援事業所や訪問介護事業者雄からは、「散歩」による予防効果は高いという意見が多く寄せられている。地域包括支援センター、介護支援専門員によるケアマネジメントで「散歩」の必要性を認めた場合は訪問介護員による「散歩」の同行を保障すべきであると考えるが、訪問介護員による「散歩」の支援が認められていない現状について、具体的な見解は?
回答・・・訪問介護員による散歩の同行については、適切なケアマネジメントに基づき、自立支援、日常生活活動の向上の観点から、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うものについては、利用者の自立した生活の支援に資するものと考えることから、現行制度においても、介護報酬の算定は可能である
地域では何故「散歩」はだめなのか?というたくさんの声を聞きました。どんな場合なら具体的に算定可能になるのか再質問する予定です。