選択制夫婦別姓

選択的夫婦別姓について、期待していた判決は出ませんでした。最高裁大法廷は「夫婦同姓は、社会に定着していて、家族の呼称を1つに定めることには、合理性が認められる」として、民法の夫婦別姓の禁止規定は合憲との判断です。15人の裁判官のうち10人が合憲、3人の女性裁判官と男性裁判官は2人が違憲としただけ。(そもそも裁判官の男女比がアンフェアだし!)女性が不利益を被っていることは認めながらも、不利益の解消に向かわせるのではなく、通称使用で緩和されているというのだから恐れ入る…どこまで、オッサン思考なんだろう!

すでに1996年に法制審議会が「《選択的》夫婦別姓」の導入を提言する民法改正案を答申していたにもかかわらず19年間も政治は放置したままだったのに!それを最高裁は「この問題は社会の受け止め方によるので、国会で論ぜられ、判断されるべき」として判断を放棄したのだ。あくまでも《選択的》であって、別姓が義務化されるわけではありません。選びたい人たちの自由を広げることに何を恐れるのだろうか。
同姓を前提にする家制度が出来る以前は別姓であったというし、家制度自体も50年弱続いたが、新憲法と女性参政権によって廃止されている。
若い世代で妻を《嫁》と呼ぶ風潮があるが、これも家制度の復活のようで違和感があります。

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