第196回国会 2018(H30)年4月13日 内閣委員会

▼大河原:私は参議院だった時に訪問購入、いわゆる押し買いについて特定商取引に関する法律で消費者トラブルの救済ができるようになったのを覚えている。古物営業法の改正にあたり、押し買いの規制、制度と現状、これはどういう風になっているのでしょうか。

△東出政府参考人:ご指摘の押し買いは特定商取引法では訪問購入ということで規制をされている。訪問購入を行う購入事業主には勧誘に先立って氏名等を名じする義務が課されており、不適切な勧誘は禁止をしている。これとは別途、民事のルールも定まっており、消費者は交付を受けた日から起算して8日以内であればクーリングオフができる。購入業者は契約にあたって消費者にその旨告げなくてはならないということが義務付けられている。

▼大河原:古物商による押し買い購入をめぐるトラブルの発生を抑制するために消費者庁と警察庁が連携して取り組む必要があるというふうに私は強く思うが現在どのような取組を行っているのでしょうか。

△山下政府参考人:これまでも貴金属等の強引な訪問買取り、いわゆる押し買いは特定商取引法の訪問購入として規制がなされ違反した事業者に対しては消費者庁や都道府県において行政処分が行われるとともに警察としてもそう消費者庁や都道府県と緊密な情報交換、連携を行いながら悪質な事犯に対して特定商取引法等を活用しつつ取締りを行っているところである。また押し買いによる被害の防止を図るため消費者庁や都道府県と連携をし地域住民に対する広報啓発活動を行っている。さらに、今後古物商を安心して利用してもらえるようにするために古物商が一般家庭を訪問する際、警察において業界団体を通じるなどし、積極的な許可証等の刑事を働きかけることも検討したい。

▼大河原:許可証の提示はもう当たり前だと思っている。特に今回の古物商の件では許可証についてその形態を変えるということはない。この有識者会議でも、以前からも顔写真付きで本人確認ができることが大事じゃないかと言われていたと思うが、その点について今回されなかったのはなぜでしょうか。

△山下政府参考人:これまで古物商はそれぞれの家庭を訪問するというこれは行商にあたります。その際にはまさに許可証を携帯する義務がある、求めがあれば掲示する義務があることが現在の法律の規制の内容である。有識者会議でさまざまな意見がでたが今回の改正案には盛り込んでいないが業界団体に通じるなどして積極的に提示するということ働きかけて検討していいたい。

▼大河原:最後にフリマアプリについて伺う。非常に若い世代から幅広い世代でフリマアプリが活用されている。私自身は使ったことはないが、サイトをのぞいてみるといろいろなものが売られている。このフリマアプリに関して今回は自主規制とした意図・自主規制を実効性のあるものにしていく方策について大臣に伺います。

△小此木国務大臣:最初から法規制をして新しいビジネスの芽を摘んでしまうことのないように配慮する必要があるという意見もあったがまずは自主規制の状況を見守ることにして自主規制のままでは盗品売買の防止等に関して十分な抑止効果が認められない、こういう場合に法規制を検討していくべきとされたところである。都道府県警察に対し定期的に実態把握を求めたうえで業界の取り組み状況等を踏まえ適切に対応するように指導していく。

▼大河原:今回、今大臣が答えたように新しいビジネスの芽を摘むな、そういう声も確かにわかる。しかしこの法律は盗品の流通を防止するというところでできた法律でもちろん市場が広がれば広がるほど被害の数もあがります。私はこの議論をするときの視点として優先的に被害者保護、被害者が起こらない未然防止、こういったところに力を注いでいただけたらなと思います。

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